さて、
衆議院の途中解散権は誰にあり、発動の根拠は?
以下
憲法条文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一
憲法改正、法律、
政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三
衆議院を解散すること。
(以下省略)
第六十九条 内閣は、
衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に
衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
学説の多数は、69条をとらず7条によるとしている。
とすっと、
衆議院解散権は
天皇にあることになる。
が、
天皇は、以下条文により、
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
天皇は、この
憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
一般に、
天皇は国政に関与できないこととなっており、
つまり、
衆議院解散は「国政」と解釈され、
早い話が、したがって途中解散決定権は内閣にあると解釈されている。
(-_-)ウーム (+o+)
この日本語解釈はおかしいじゃん。
内閣の「助言と承認」って、
これは決定主体が
天皇にあるって意味じゃねーの。
でなければ、
「内閣の決定に基づいて、それを公示ないし宣言する」であるべきでせう。
文言はそーなってない。
ついで、解散理由だが、
69条の趣旨からは、内閣不信任の場合のみとしか受け取れない。
ほかに途中解散権行使の理由についての明文はないから、
一政策による解散なんぞは何の根拠もない。
で、
憲法は
最高法規であるから、
途中解散根拠は69条によるべきでしかないはず。
問題はやはり、この建前と本音国家の、
ずるずるべったん既成事実主義でありやしょう。
7条解散権説も、こりゃ詭弁でせう。