「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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郵政解散は違憲であろう

靖国神社問題にからんで、
ついでに憲法問題。

さて、衆議院の途中解散権は誰にあり、発動の根拠は?

以下憲法条文
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
(以下省略)

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

学説の多数は、69条をとらず7条によるとしている。
とすっと、衆議院解散権は天皇にあることになる。

が、天皇は、以下条文により、
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

一般に、天皇は国政に関与できないこととなっており、
つまり、衆議院解散は「国政」と解釈され、
早い話が、したがって途中解散決定権は内閣にあると解釈されている。

(-_-)ウーム (+o+)

この日本語解釈はおかしいじゃん。

内閣の「助言と承認」って、
これは決定主体が天皇にあるって意味じゃねーの。
でなければ、
「内閣の決定に基づいて、それを公示ないし宣言する」であるべきでせう。
文言はそーなってない。

ついで、解散理由だが、
69条の趣旨からは、内閣不信任の場合のみとしか受け取れない。
ほかに途中解散権行使の理由についての明文はないから、
一政策による解散なんぞは何の根拠もない。

で、憲法最高法規であるから、
途中解散根拠は69条によるべきでしかないはず。

(-_-)ウーム (+o+)


問題はやはり、この建前と本音国家の、
ずるずるべったん既成事実主義でありやしょう。
7条解散権説も、こりゃ詭弁でせう。