最高裁の今井功どんを何とかしませう
この額の根拠は何なのか、
考えられるのは、
けちくせー裁判官の主観的金銭感覚だろうってことで、
ついでに、
55万と66万にしないことで、
世の批判を和らげようってー魂胆だろうってことで、
けちくせー裁判官の主観的金銭感覚だろうってことで、
ついでに、
55万と66万にしないことで、
世の批判を和らげようってー魂胆だろうってことで、
なぜなら、
「因果関係」は常に100%ではないからである。
「因果関係」は常に100%ではないからである。
ついでに、そもそも、
別事件を同一の裁判官にやらせることがまず問題。
別事件を同一の裁判官にやらせることがまず問題。
ただ、原告も、
県だけを被告にせず、
担当警察官個人をも被告にすべきだったのではないか。
県だけを被告にせず、
担当警察官個人をも被告にすべきだったのではないか。