「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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えっ?!「刃渡り6cm以上の刃物携帯」は銃刀法違反ですか!?

むろん、業務や正当理由がありつつ、
きちんと仕舞ってあればよいらしい。

が、

護身用は正当理由と認められないらしい。


携帯ではなく所持については、
刃渡り15cm以上につき、
猟銃ともども、許可を得れば可能らしい。
包丁については別格になっているらしい。

さて、

けっこうこれはややこしいぜょ。。

女は14.9cmのかんざしを、

男は14.9cmのペーパーナイフを、

ほか、

マイ・ナイフ&フォークとか、

銃刀法に無関係の「武器」を・・

「仕込む」時代になってるようですね。

血縁だろうが友達だろうが同僚だろうが・・