「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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結局「猥褻ブツチン劣頒布裁判」は不要で、アンケート決定でヨイようで

サイコ祭の「猥褻」判断基準は以下のようでR18(Wikiより)。。

「わいせつ」をめぐる最高裁判例の推移
チャタレー事件、最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日、刑集11巻3号997頁 
「わいせつ文書」に当たるかどうかは、法解釈の問題であり、その判断は裁判官に委ねられている。 

わいせつ三要件 
 通常人の羞恥心を害すること 
 性欲の興奮、刺激を来すこと 
 善良な性的道義観念に反すること 

「悪徳の栄え」事件、最高裁大法廷判決、1969年(昭和44年)10月15日、刑集23巻10号1239頁 
芸術的・思想的価値のある文書でもわいせつの文書として取り扱うことは免れない。 
「四畳半襖の下張」事件、最高裁第二小法廷判決、1980年(昭和55年)11月18日、刑集34巻6号432頁 
わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである。 
本判決で、全体的考察という手法を取り入れるとともに、その時代の社会通念に照らして判断することを要求することにより、わいせつ概念の厳格化を図ったものとされている。

と湯ー理ならば、

七面倒なことを理屈で述べなくても、

国民相対多数のケツ定でしかあらヘンのデスから、


「善良」の定義は学際的に必要だとしても(ま、ヤッテみ・・)、

時代的「通常」と「社会通念」はアンケートで十分でせう。


虫呂、

選挙で選ばれてもいないサイコ祭の遊蕩性サイバンカンの相対多数だけはヤメテんか。。


要するに「猥褻」の定義はナイに等しいわけダカラ、


あえて字義として言えば、

「みだりな普段着」で「晴れ」の場へ出るな、


徒湯ー趣旨でRカラ、

分かりやすく言えば、

「猥褻物」とは「晴れ」の場でのKYを指すことにナルのでR20。。


さて「晴れ」と「褻」・・

刑法が裁こうとしているのは、妻利は「公私混同」なのだが、

トコロで、

居間夜、「公私混同」していない「公人」なんてのが、

ドコにもココにもいないわけダカラ、

ジョセイキも公開OKはまもなくでせう寝。。

でRカラ、呆ガクシャはrestrictionの概念研究をしつつ、

閨座位甚は当面はその表示さえしとけば逮捕はされない外バンド。。

(射ず例、マタ綴繰・・)