「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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杉並・和田中の「夜のおスペ」可否裁判のゆくえ

ただいま裁判になったようですが、

学校施設利用については、当たり前に以下の規定があるようです。。

登録団体への開放

■団体登録とは
スポーツの振興や文化の向上を目的として、区立小中学校を継続的に利用する団体を教育委員会へ登録する制度です。
区立小中学校を開放時間帯に利用するには、教育委員会へ団体登録をする必要があります。

■登録団体の優遇措置は次のとおりです
(1)1団体2校まで、学校を登録して使用することができます。
(2)使用料が無料です。
(ただし、校庭の夜間照明を利用する場合には別途使用料が必要です)
(3)翌月の利用日を、前月に予約することができます。
(4)登録校以外の学校の開放施設を利用する場合も無料で利用できます。
(ただし、優先権は、登録している学校の団体にあります)

■登録の方法は次のとおりです
◆登録できる団体
登録できる団体は、次の条件を充たしていることが必要です。
(1)政治・宗教・営利を目的とする団体でないこと。
(2)メンバー全員が区内在住・在勤・在学者で構成するスポーツ・文化サークルであること。
(3)10名以上のメンバーで構成する継続して活動できる団体であること。
(4)代表者(2名)は区内在住の成人であること。
(5)誰でも自由に加入できる団体であること。(開かれている団体であること)

<杉並区「生活ガイド」より>
(http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=100&n2=230&n3=500)

したがって、

一予備校が金をとって学校で教えるなーんてーのは、


裁判なんぞをするまでもなく「違法」でせうに。。


もしも、ソレ=予備校授業が公共性というならば、

上記の規定どおりにしないとアカンに決まっトルわけで、

ついでに予備校ももはや「学校資格」を与えられるべきであって、

ついでに、

他のガッコの生徒も自由参加、

当然に生徒は無料でせう。。

時給と交通費だけをガッコ予算で払えばヨイヨイで、

へてから、全てのヨビコーにオープン入札を前提として、

コーシの所属ヨビコー名は非公開が当然で、

てかてか頭湯、

問題は公務員法による処分がどうなるかダケでせうに寝ぇ。。


裁判だってゼイキンで賄ってるし金もかかるし、

教委がさっさと禁止-チョウカイ処分をすりゃ済むこってサ。。