高知白バイ衝突事件にみる「司法一体悪政」の極まり構図
(前提として、私も民事ではあるが裁判所の「予断・偏見・恣意空想心証」と二審の怠慢=実質一審制を経験・見聞済みであるので他人事ではナイことを言っておく。)
一審・二審については、
裏返せば、
すなわち、
したがって証拠認定における「自由心証」は、
客観的・公平な証拠調べに基いたものとは言えず、
検察の起訴状と一方的「証拠」によってのみ形成された、
上告理由に当たらないと却下したサイコ祭は、
上記事実が憲法違反にも相当せず、
かつ、有罪判決の根拠となる「証拠」についての、
重大な事実誤認がなかったとしたことになるが、
お上意識による「国民主権・人権意識の不在」である。
そもそも、
例の「一票の格差」の許容範囲を二倍未満とすることなく、
現在は「裁判員辞退の理由」に「思想良心信教」要件をあえて隠し、
罰則ばかりを強調しつつ強制「参加」をほのめかし、
建前だけの「民主振り」を形成しようとし、
何よりその制度を作り上げてきた当事者本人が、
異例てか異常な抜擢でサイコ祭長官となった、
して、ついでに、
今回の高知白バイ衝突事件の上告棄却文書には、
確定判決後に「新たな証拠」の存在を被告側が主張したわけでなく、
一審も二審でも検察の「証拠」への反証申請をしているわけであるから、
それを恣意的に却下した一審・二審は、
てなことで、
とうとうココまで露骨な尻尾出しに至った現実は、
実は、
畏れを知らない遊蕩性の末路ではRRR。
のだが、一方で、愚民政の自業自得構図でもRRR。
以下、参考までに今回の(てより過去からあった大なり小なりの)「冤罪」に関わる法令の一部をどーぞ。
【刑法】
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【民法】
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
【刑法】
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【民法】
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。