戦争、武力威嚇・行使は、 「国際紛争を解決する手段としては」という条件つき放棄が第一項・・ そのために、 陸海空軍その他の戦力は保持しない、国の交戦権はない、てのが第二項・・ この文面のせいで、 第一項の条件外れの「自衛・防衛権」がありうると解釈された…
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