「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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「町会」という亡霊の始末の開始

最高裁が、「自治会=町会」は加入自由な任意団体である、
したがってなんらの強制権限力はない、という、
あったりめー!!の判断を下したことは周知のとおりである。

ところが、実態は、
まるで行政の下部組織としての「越権行為」を行いつつ、
行政もまた「違法行為」を平然と行っている。

以下、ただ今の「出来事」の資料。
(事態の真相は、とりあえず推測されたい。
いずれ、補足をしていく予定)

「わが本名」 様

「手摺の設置」の件について、所管課の生活環境課に結果を連絡するよう依頼していましたが、確認したところ以下のとおりでした。
尾道市では、限られた予算の中で、防護柵等を整備しています。設置基準の目安は、交通事故多発道路及び緊急に安全を確保する必要がある道路、歩行者交通量が1日平均100人以上の道路を優先的に整備しております。また、交通安全施設設置申請は、町内会全体の要望として、町内会長名で申請してもらう手順になっているので、「わが名」様の要望を町内会で協議をしていただき、7月20日に協議結果を**町の**町内会長から報告を受けました。報告の内容については、「手すりはまだしっかりしているので当面利用できる。また、この道以外にも迂回路があり、仮に設置するとなっても(利用者が町内会の人に限っており、1日通行者も少ないので)町内会で対応する。「わが名」さんには私(会長)から話しをしてみる」との回答がありました。よって連絡が行われたものと考えていた、とのことでした。内部の連絡が十分でなく、回答が遅くなりご迷惑をおかけしました。
 また、「資源ゴミ」の件については、近日中に清掃事務所より回答するとのことですので、今しばらくお待ちください。

尾道市市長公室広報広聴係 


上記への、わが再質問

◆「手摺り」の件の回答についての質問ほか

(1)
> 設置基準の目安は、交通事故多発道路及び緊急に安全を確保する必要がある道路、歩行者交通量が1日平均100人以上の道路を優先的に整備しております。

上記設置基準の根拠となる法律ほか明文規定をお知らせください。

(2)
>交通安全施設設置申請は、町内会全体の要望として、町内会長名で申請してもらう手順になっているので

上記手順を規定している法律ほか明文規定をお知らせ下さい。

(3)
>手すりはまだしっかりしているので当面利用できる。また、この道以外にも迂回路があり、

雪の積もった状態で迂回路ともども登れるという根拠をお知らせ下さい。
またもうひとつの道路には、ほんの一部だけ手摺りがついていますが、
これはどういう判断による何のためでしょうか?
なお、当方の要請している手摺りはしっかりはしておりません。
何より、上記判断は、市の判断ではないので、答えになっておりません。


(4)
>仮に設置するとなっても(利用者が町内会の人に限っており、1日通行者も少ないので)町内会で対応する

利用者は町内の者だけではありません。
荷物の配達ほか、他の関係者も利用します。
しかし、通行者の多い少ないと、危険・不便性とは何の関係もありません。
とくにこの地域はお年寄りがほとんどで、
日常的なゴミ出しのルートにもなっていることは言ったはずです。

当方の住居は「市街化区域」であり、
都市計画税を支払っていますので、
納税者の権利として「都市計画法」の、
「公共の福祉の増進」「健全な住宅市街地における良好な居住環境」
という規定の趣旨から要請しているわけです。

よって、当方が加入していない、法的にも任意団体にすぎない町会が、
何の権限と根拠で市の職務を代行しうるのかお知らせ下さい。


当方は納税者の固有の権利に基づき、
市役所に要請しているわけで、
町会の「判断」などを聞いているのではありません。
よって、今後、なんらの代理権もない町会の関与は認めません。
市の担当者が法的根拠にしたがって直接判断をされるよう。

なお、現在の手摺りを自費でつけられた**さんは、
まにあわせでつけたものなので、
しっかりしたものをつけてくれるなら取り払って結構とのこと。
要するに、何十年来、
必要なのに市がつけないからつけられたのでしょう。

したがって、この地を市街化区域から外して、
当然に都市計画税をなくすなら、
不便と危険は、当方が自費ででも対応しますが、
現在は市街化区域であり、都市計画税を支払っており、
固定資産税も市街化に応じて課せられているので、
つづいて、都市デザイン課・税務課の判断を要請します。
以前の要請からのメールのやりとりはそちらで回して下さい。

以上、9/16日までに回答のほど。