「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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分けの分からぬ民法規定-あーぁ、うんざり「後進曲」2

民法には、次の規定がある。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

1945/8/15を境に、それ以前の「慣習」は、
少なくとも新憲法に抵触しない範囲に止められなければならない。

上記は、当然に「財産」のうちである。
したがって、戦前の承継慣習は、家督相続権者となっていたので、
「長子」ということになっていた。
長子が、家長の一存によって排除されていれば、
当然にいわゆる勘当として、財産も継げないという前提である。

この点は、現民法では、遺言や、
戦前とは内容は異なるが、相続人排除の手続きという、
被相続人の権利としてありうるが、
「長男(女)」や「次男(女)」やの序列は消滅している。
これが、「戦後」の慣習である。
にもかかわらず、
「慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める」って?

これはもう、当事者の協議によって、であるべきでしょうに。
その協議がまとまらない時に、初めて「家庭裁判所が審理する」でいいでしょーに。

この条項が憲法に抵触することは、
法学者の間では「常識」であり続けている。
にもかかわらず、残存し続けている、、、

で、先の「うんざり1」とも関連するが、
例の二代目双子山部屋の「騒動」につき、
「神事」の相撲生業と「仏事」の葬式の兼ね合い、
長男次男の戦前慣習と相撲界の慣習とで、
喪主の慣習が分からなくなったわけだから、
これ、法によれば家庭裁判所が定める事項になるわけで、、
たぶん、
私の感覚では
理屈の上では70%くらいは貴乃花親方の喪主が優勢でしょーが、、

ところで、私はと言えば、次男ではあるが、
直前に私が世話をしていたので「相続財産管理人」には選任されたが、
葬式等はなんやかやとめんどーくさいので、
墓にも祭祀にも親の宗派にも興味が無いので、
「祭祀承継」なんぞは主張もしなかったが、
この民法規定は、「何ゆーとんねん?」という対象であり続けているには違いない、、
で、実際、
戦前生まれの「慣習」が、
日常の家族や近隣でしぶとく生き続けていることはうっとおしい事実である。

先に、自治会・町内会への加入は任意事項という、
あったりめーの判決が最高裁で出たが、
そもそも、こんな裁判が最高裁までゆくって?
という、「庶民」のこの、うんざり後進曲2なのである。