「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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「裁判員法(略称)」のとんでもない「デタラメ論理」構造

まずは制度の趣旨は以下。

(趣旨)
第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

つまり、


「司法への理解と信頼」のためには「刑事訴訟に関与」が必要という、

まず論理の飛躍ないし短絡を前提として、

その程度の理由のために、ほぼ強制的に参加させるという、

その間の論証なき「詭弁」と言うも愚かな文章構図であり、

デイガク入試小論的に採点すると、


「採点外」の対象=零点以下の程度でR。


して、

そーすっと、


現在までの司法への理解は不十分で、

信頼されていなかったコトになるわけで、

それは大正解、


国民の信託意識のかけらもない密室性と、

恣意的な判決の横行というわけで、

ほんで、

それならなんで量刑が重そうな「刑事事件」に限るんか?

へてから、

あくまでサイバンカンの会議は非公開で、

サイバンインは単に補助的存在にすぎず、

独立した決定権もナイナイづくし、

こんなもんなら自由意志による傍聴と、


アンケートか質問機会程度でヨロシおマンが寝。。


ちゃいまっか?!


そのくせに、

カンタンには辞退させず、

思想良心信教の自由にも触れず、

というのは実はウソで、


思想良心信教の自由から断るばやい、

主権者である国民の意思尊重ではなく、


そういう国民は非国民として、以下のごとき存在となる。


(その他の不適格事由)
第十八条  前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。

ここに隠された意図がみえるのでRRR。


アムェルィカでは、

死刑廃止論者は「不公平者として不適格排除」ではなく、

現制度への反対思想として、

判断不可能により陪審員資格停止状態だから、

「選任対象除外」となるのであって、

不公平のおそれという意味ではない。

むしろ「不公平裁判」は陪審制によって緩和されるという理念でR。

(詳細に勉強したい人はウイキペディア へ)



別に述べた「高知白バイ衝突事件」に陪審がいれば、

明らかに「警察・検察=判事」の「不公平判決」を阻止したはずである。

陪審制の「市民参加」「法への理解促進」の理念の側面からは、

あったりめーに、


権力濫用・密室性へのシビリアン・コントロールの趣旨ダカラ、

コノ! アホシホウニャポンの、

非論理・恣意的・強権的な「裁判員制度」とは、

まったくレベルが異なるのでRRR。。


ちゃいまっか!???