「裁判員法(略称)」のとんでもない「デタラメ論理」構造
まずは制度の趣旨は以下。
「司法への理解と信頼」のためには「刑事訴訟に関与」が必要という、
まず論理の飛躍ないし短絡を前提として、
その程度の理由のために、ほぼ強制的に参加させるという、
その間の論証なき「詭弁」と言うも愚かな文章構図であり、
して、
現在までの司法への理解は不十分で、
信頼されていなかったコトになるわけで、
国民の信託意識のかけらもない密室性と、
恣意的な判決の横行というわけで、
ほんで、
それならなんで量刑が重そうな「刑事事件」に限るんか?
へてから、
あくまでサイバンカンの会議は非公開で、
サイバンインは単に補助的存在にすぎず、
独立した決定権もナイナイづくし、
そのくせに、
カンタンには辞退させず、
思想良心信教の自由にも触れず、
思想良心信教の自由から断るばやい、
アムェルィカでは、 死刑廃止論者は「不公平者として不適格排除」ではなく、 現制度への反対思想として、 判断不可能により陪審員資格停止状態だから、 「選任対象除外」となるのであって、 不公平のおそれという意味ではない。 むしろ「不公平裁判」は陪審制によって緩和されるという理念でR。
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別に述べた「高知白バイ衝突事件」に陪審がいれば、
明らかに「警察・検察=判事」の「不公平判決」を阻止したはずである。
陪審制の「市民参加」「法への理解促進」の理念の側面からは、
権力濫用・密室性へのシビリアン・コントロールの趣旨ダカラ、
コノ! アホシホウニャポンの、
非論理・恣意的・強権的な「裁判員制度」とは、