厚生労働省の医薬品通販規制に法的根拠はないゾ、長妻くんよ
改正された薬事法によれば、
(販売方法等の制限)
第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
とある。
薬局を開設していれば「店舗による販売」に該当し、 それを「授与」するに当たって「送付」することを禁じてはいない。 通販を禁じたい正当理由があるのならば、 例えば「店舗における本人又は代理人との対面販売・授与以外の・・」 と上記条文に明記すれば足りることでアル。
その明記を避けて、・・正当理由ナドないまま、
そもそもの「薬事法改正名分」の、
「セルフメディケーション」概念に明らかに反しているにもかかわらず、
「省令・規則」とゆー目立たないセコイやり方で、
「・・検討会」の答申を無視してまで、
ただし「経過特例措置」などというセコいクッションを用意して、
つまりは「例の利益」に欲ボケしとる発想以外ではありえねー。。
海外からなら通販自由なら「理念」なんぞ何にもねー。
例えば漢方薬について、
そこらの「薬局開設者又は店舗販売業者」は、
ほんなもん、
えーかげんな利益優先の薬品業界とつるんだ裏工作だろーカラ、
長妻くんよ、
薬事法の趣旨・理念に基いてやってる店が、
厚生労働省から「業務改善命令」を受けたってサー。
あーーぁ、と。 |