「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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野暮を粋に転化するの術(1)

リサイクル法なるものが、いつもそうだが、
国際的趨勢に押されて仕方なくこのニッポンでもできあがり、
しかしながら、財界に遠慮であるから中途半端、
なおかつ上意下達の、後進的お上官僚国であるから、
(一人頭600万の負債を抱えている無策赤字行政でありながら、民間なら絶対に出るわけのない500万を超える「賞与」を平気で貰いつつ、まだ税金を取り立てようという首相はじめもろもろの政治屋・官僚に倣って、)
役所はできるかぎり手抜きをしつつ、市民にばかり負担をかけて、
てなことで、
ちょとしばらくは、
「いじめ」「つっつき」を遊び感覚でやってみょーと、
こないだから「暇つぶし」でやってみた。

以下、某県某市への要請。

<市長公室へ
●「資源ゴミ」の収集方法の不備について、改善の要請。

まず、関連法条文を以下に。

【某市廃棄物の処理及び清掃に関する条例】
第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難となることがないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

上記趣旨からは、
売店に回収協力義務があるはずであるので、
現在的には食品トレイやジュース等の缶・ペットボトルは販売店が一部回収しているようだが、
今般、燃えないゴミから資源ゴミ扱いとなったスプレー缶、
および以前から資源ゴミとなっている空きびん等の回収につき、
売店に回収させるべきところ、その措置が講じられていないまま、
市民にのみ負担をかけているのは条例の趣旨に反していることになる。

ついで、
【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装廃棄物の分別収集等)】
第十条  市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
2  市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。
3  前項に規定する分別の基準が定められたときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い、容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。
4  第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

上記第4項の趣旨からは、
ただ今、資源ゴミの回収が、月に一回、日曜日の早朝の二時間程度の間、
しかも、最高裁判例にあるとおり「任意加入団体」にすぎない町会単位の収集のみであることは、
「分別して排出することを促進するために必要な措置」を講じていることにはならない。
したがって、

前記「販売店の常設回収」を義務づけるとともに、
市役所に資源ゴミの受付場所を常設する、

せめて、以上の最低限の措置を講じることを前提に市民に分別を義務付け、
そのことを周知させるのでなければ、上記条例・法令違反ともなる。

上記最低限の「促進のための必要措置」がとられるまでの経過措置としては、
とりあえずスプレー缶は穴あけを条件に、今までどおり不燃物として、
さらに、びんやダンボールなども大量ではないことを条件にするなどして、
町会ではなく市役所主導の資源ゴミ回収日を月二回程度別に設定する。

以上、ひとまずは、
資源ゴミ回収には協力したいにもかかわらず、
現状では一方的に市民にのみ負担をかけている偏向行政であるから、
条例・リサイクル法の趣旨にのっとった措置を速やかに講じられたい。

(さらに、環境保全の促進はよいことではあるがゆえに、
それを謳うのであれば、ゴミ収集にかかる人員・予算を増加しつつ、
十分な対策をとってこそ名実ともに揃うのであることを銘記されたい。)

[別記]
ついでに、
すでに三ヶ月以上前に、管財課を通じて当方の住居につながる急な坂道に、
手摺りの設置を要請した件で、未だに実現されないので、
その要請メールを添付します。その後どうなっているのか確認をよろしく。

この件は、都市計画税の徴収や市街化区域の定義、
さらに固定資産税評価における「路線化価格」の判定などにも関わってくるので、
総合的に税務部や都市デザイン課にいずれ問い合わせる予定ですが、
まずは、
(都市計画の基本理念)
第二条  都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及
び機能的な都市活動を確保すべきこと 
という趣旨から、要請したにもかかわらず、
こんな簡単なことが速やかに実現されないならば、
都市計画税の無駄払いですから、
再度、要請しておきます。>


野暮を粋に変えるの術の原点は、
基本的に「結果」を期待しないことであるから、
そのつもりで、「税金取られ損」へは固執せず、
「論理を遊ぶ」ところから、相手に自らの「不備と無能」を悟らせつつ、
いっぽうで、法の範囲の「ゲリラ作戦」を行ってみる。
つまりは、
「人を見て法を説け」「何とかは死ななきゃ治らない」、
の位置づけから、、、、今後の経緯、乞うご期待。