「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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首相・議員の靖国神社参拝は違憲に決まっとるがね

以下憲法条文
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第六十五条  行政権は、内閣に属する。
第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

信教の自由はあるのは当然を前提として、
20条3項は、国及びその機関は行動を自粛せーとゆーている。
国会議員は41条によれば、国会とゆー「最高機関」の構成員である。
首相と内閣はそれに加えて「行政機関」を構成する。

以上で、すでに、議員や大臣は20条3項の規制を受ける立場であるから、
もし「私人」として神社参拝をしたいとしても、
せいぜい自宅に神棚を据えて、他者に参拝の行動を示さない程度に止めるべきである。
これは、仏事において、葬儀参列も自粛すべきことともなる。
もっと言えば、宗教からみの結婚式への参列も自粛すべきである。

総裁選での参拝「公約」、公用車使用からしてもってのほかである。

本日、昇殿・記帳を辞めたのはどうしてか?
では今まではなんだったっちゅーの?

やっぱ「人生なめなめカルテット」にしよう。

ただ問題は、賠償請求のみで、罰則がないこった!!


(>_<";)V ☆ ̄(>。☆)イテェ