「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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おっとっと、日本の裁判官の、精神感覚と金銭感覚

例の三菱自動車トレーラーの外れタイヤによる母子死傷事件で、

判決理由は「重要な部品の欠陥を知りつつ、企業イメージ低下やリコールによる多大な損失を恐れ、国に虚偽の報告をしただけでなく、表向きは改善を装いつつ欠陥を放置し続けた」と三菱を厳しく批判し「非常に悪質で、結果も重大」「突然の事故で娘を奪われた原告の精神的苦痛は極めて大きい」

としつつも、

対価が、
なんと!
たったの550万円だって?

判決理由の事実認定ならば、
少なくとも一桁ちがうでせうに。

亡くなった方の「生存仮定」の賠償換算請求をしたのかは不明だが、
いずれにせよ、
三菱の確信犯的詐欺を認めつつ、
「非常に悪質、重大、苦痛は極めて大きい」
への対価が550万円、てーのは、
どーゆー根拠でんねん???

刑事事件にしてもそうだが、
「悪質」認定しておきながら、執行猶予をつけるとか、
減刑するとか、なにゆーてんねんっちゆー判決だらけ。

判決理由の趣旨からは、

「突然の事故」ではなく、「未必の故意」として、「殺人」に類すると考えられるから、

公共責任からも、桁が違うってーの。

むろん、精神的苦痛を金銭換算しうるか、というと、否である。

そもそも
「精神的慰謝」を「金銭料」に換算しなければ訴えができない制度を、
たとえば、

加害責任者が、被害者が納得するまで奴隷的奉仕をすべし、

とか、
ないしは、
加害側に賠償額を提示させて、
上記付随特約をつけて、和解手続を繰り返すほうが、
人間的でせう。

ただし、
裁判官のけちくせー主観的金銭感覚は、必ず「根拠」を示せ。