「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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思想・良心・表現の自由はいつから「内心」になったのかぃ-高みの見物ウオッチング20^^

公務員に限って言えば、「全体の奉仕者」であるために、

個の「自由権」が行為としては制限されるとして、

では、

学校式典における国旗掲揚や国家斉唱を「指導要領」としているところの、

この「学習指導要領」なるものは、


はたして「全体への奉仕概念」になっているのか、と、


強制力を持った「法」なのか、


そして、

あくまで国歌・国旗の尊重を子供に「指導」するのであって、

あくまで「強制」するのではないから、

反対意見や別見解を考慮しつつ、

国歌・国旗の意味や位置づけを社会や国語とともに、

教員も子供も「考え」つつ、

「健全な批判力」を養いつつ、


では学校式典で、国歌斉唱や伴奏をせざるをえない公務員としての教員の位置づけを、

こりゃー、生徒に教えつつ考えさせればよいでせう。

して、

国歌を歌わない、起立しない生徒がいた場合、

ここではまさに、生徒の「思想・良心の自由」の表現であるから、


生徒は公務員ではないから、

それでOKでせう。。

と、いうことで、

ここでは「全体」をどう捉えるかの深化が全く欠落しているわけで、


たとえば、

民主主義の鉄則たる「少数意見」の尊重を加味しない「全体」観は、

それこそ「全体主義」に他ならない。


だいち、

現ニャッポーン司法は三権分立などではなく、

「行政>立法>司法」の一元化にすぎない状態なのであるから、

まー要するに、まだ鹿鳴館時代っちゅーこって。。