「神奈川県・公共的施設禁煙条例とやら」の憲法違反性
タバコの副流煙の有害性は未だ学問的に「未証明」状況である。
(とくに養老さんは否定的かつ排ガスほかの「大気汚染」のほうが有害だとする。)
そうなっていないわけだから、
と、すれば、「嫌煙権」なるものは少なくとも「喫煙権」と並立するところの、
個々の「権利」の摩擦状況という、一般的な問題にすぎない。
一方で排ガスはじめ大気汚染また低周波ほか騒音などは放置されたままで、
他の「嫌**権」について取り上げられたことがない。
ついでに「嫌煙権」というなら焚き火も禁止が当然で、
ゴミ焼却場も斎場も線香も蝋燭も「嫌煙」の対象でありうるわけで、
延長すればニオイも外観も声も顔も容貌も性格も・・
要するに、いわゆる「嫌煙権」とは根拠がその程度の位置づけにすぎないから、
歴史的に考えてみても、
ほぼ全くと言っていいほど「有害データ」などありはしない。
ただ、機密性の高い現代の建物環境下では、
ファンや清浄機でハウスダストやカビやその他のニオイなどとともに対策すれば済むこ
とで、
それは有害電磁波なども含めた諸環境対策の一部分に位置するにすぎない。
であるから、
タバコが嗜好品として販売されている以上、
並立すべき「基本的人権」の侵害以外の何ものでもない。
人権の条件事項である「公共の福祉」についても、
民間の施設はじめ、特に居酒屋、麻雀、パチンコ店については、
そもそも経済活動自由の原則からは、経営者が判断する裁量権限の範疇にすぎず、
例え公的施設においても、タバコだけに限った法による規制は理念的に不可能である。
排気設備と空気清浄設備ないし湿度の調整や喫煙室設置の義務付けであるならば可能、
だが、それは同時に、
他の「あらゆる有害回避規制」としての一環であるべきであり、
よって、
タバコに表示された「注意書き」も脅迫の一種でありつつ、
それをやるなら、
すべての自動車・航空機・電車にも1/3スペースの「注意書き」をすべきであり、
ケイタイにも酒ビンにもペットボトルにも、
ギョーザにもプラにも豆腐にも塩にも砂糖にもあれもこれもに・・が必要でせう。
誤解の無いように、
私は、
「有害」ではありえないものと認識しつつ、
紫煙と香りを好んで吹かすだけで吸い込んではいませんが、
排気には注意しつつも、
タバコ嫌いの人間については、私のほうが付き合いはご遠慮です。
なぜなら、その他推して知るべし程度の「公共意識」でありつつ、
面白みが全く無いのがほとんどだからでして、
(むろん、タバコ好きの人間なら好きなーんてーことは全くありまへん。)
(むろん、タバコ好きの人間なら好きなーんてーことは全くありまへん。)
総じて利得に小賢しい、という、経験学の集積による。。
てなことで、
カミ無し川だかカミの皮だか、
ヘビの嫌いなタバコを排除しようと最後のあがき、
知恵のコノミをめぐって、
憲法矛盾を自ら招く、タロット「運命の輪」=「尾を噛むヘビ」の、
ま、手下(実はふるいにかけられているだけの)がこそ、
上層部でR時代は、
やっぱ2012くらいがメドとも考えられないこともないが、
例のノストラダムスは、
「もしかしたら・・別の者が・・」とか言ったらしいので、
バイブーの記述同様、相反するロンリの並立から、