裁判員制度の明白な憲法違反性
思想良心の観点から断りうるのであれば、
基本的に問題はなかろーが、
なぜか?
憲法第19条の「思想・良心の自由」は、
犯罪性を帯びないかぎり、
そしてそもそも「公共の福祉」政策・立法の決定過程にこそ、
国民を「陪審員」ふうに参加させるならばまだしも、
たとえば「人を裁きたくない」という考えを持つ人が、
公共の福祉に反する考えだとして、
裁くことを強制され、しないと罰則を受けるとすれば、
これは大変な「苦痛」でもあり「苦役」ともなりうる。
呼び出された日時に行かなければならないことも、
奴隷的拘束の一種でしかない。
でアルから、
その結果、心的傷害を受けた場合、
逆に国家犯罪ともなりうるでせう。
ついで模試じゃねーもしもマンがいち、、
こんな簡単な「人権侵害問題」につき、
どうして世のホーガクシャやクリスチャン団体とかが、
大々的に指摘・反対せんの堕漏か寝ぇー。
なことより、すでにこのクニのサイコ祭の、
人権意識や思想良心意識のレベルの低さが露出しとりマンなー。。
ついで、模試じゃねーもしも私が当たったばやい、逃れられないならどースルかを次の記事で書く。。