ド素人オザワくんの逆ギレ「憲法ロン」のマスマスの怪しさ
ハンロンできないメディアもだらしねーが、
天皇は「国事行為」を拒否することはできない。
法条文をふつーに解釈すれば「出来る」し、
他に委任することもできる。
内閣は「助言と承認」の役割であって、
そのまま読めば、
天皇が意見を述べることは否定されていないし、
それを内閣に対して「承認」の提議をすることも可能となる。
国政には関与できないから、
根本的には形式的な行為を行なう立場となっており、
7条の9は、「外国の大使及び公使を接受すること」とあって、
さてさて、国賓・公賓への「ご接遇」ほか「ご引見・会見」の根拠が、
同条-10の「儀式」的な意味合いの拡大解釈とともに、ここにあることになる。
ただし、条文からは「国事」は「外国の大使・公使接受」であるから、
それ以外の人物に適用するのは拡大解釈となり、
さらに上記を「国際親善」としての意味があることや、
同外国訪問は憲法に明文化されていないので、
正確には「国事行為」ではないことになるから、
ご自身の意志が反映できることになる。
つまり、「内閣の助言と承認」は拘束力をもたない。
一応は「皇室会議」で検討・承認することになるとしても、
宮内庁長官は十分に意見も言いうるし、
外国要人への謁見30日前ルールは、
それらを踏まえて慣例化され、
特に健康保守の必要から厳格化されたのだから、
不文律として内閣府が承認してきたルール=慣習法となる。
それを特例化するためには、
少なくとも皇室会議を開いて、
宮内庁ほかの了解および陛下へのお伺いを立てる必要があろう。。
ぎゃーぎゃーカッカと特例正当化を叫んでるトコロの、
特に内閣の人間でもない単なる一党の幹事長と理系素人しゅしょーは、
逆に、政治利用と言われてることが真実だと思わせらるる。
たく蒙、しつこいしぶとい連中邪のーと、
トーキョーチケンはさっさと動きーな、と、