「黄色潜水艦」遊びジャーナル(仮元祖1)

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ド素人オザワくんの逆ギレ「憲法ロン」のマスマスの怪しさ

ハンロンできないメディアもだらしねーが、

天皇は「国事行為」を拒否することはできない。

法条文をふつーに解釈すれば「出来る」し、

他に委任することもできる。

つまり、


内閣は「助言と承認」の役割であって、

そのまま読めば、

天皇が意見を述べることは否定されていないし、

それを内閣に対して「承認」の提議をすることも可能となる。

が、


国政には関与できないから、

根本的には形式的な行為を行なう立場となっており、

さて、その流れの中で、

7条の9は、「外国の大使及び公使を接受すること」とあって、

さてさて、国賓・公賓への「ご接遇」ほか「ご引見・会見」の根拠が、

同条-10の「儀式」的な意味合いの拡大解釈とともに、ここにあることになる。

ただし、条文からは「国事」は「外国の大使・公使接受」であるから、

それ以外の人物に適用するのは拡大解釈となり、

さらに上記を「国際親善」としての意味があることや、

同外国訪問は憲法に明文化されていないので、

正確には「国事行為」ではないことになるから、

ご自身の意志が反映できることになる。

つまり、「内閣の助言と承認」は拘束力をもたない。

一応は「皇室会議」で検討・承認することになるとしても、

皇室会議員には皇族も、宮内庁長官も当たるので、

宮内庁長官は十分に意見も言いうるし、

宮内庁法によれば内閣府へ意見も言えることになっている。

して、


外国要人への謁見30日前ルールは、

それらを踏まえて慣例化され、

特に健康保守の必要から厳格化されたのだから、

不文律として内閣府が承認してきたルール=慣習法となる。

それを特例化するためには、

少なくとも皇室会議を開いて、

宮内庁ほかの了解および陛下へのお伺いを立てる必要があろう。。

それを、


ぎゃーぎゃーカッカと特例正当化を叫んでるトコロの、

特に内閣の人間でもない単なる一党の幹事長と理系素人しゅしょーは、

逆に、政治利用と言われてることが真実だと思わせらるる。

・・・歪膿。。


たく蒙、しつこいしぶとい連中邪のーと、

トーキョーチケンはさっさと動きーな、と、

66%の女子中高生も思ってるでせう、


寝。。